専門学校の入学資格

専門学校の入学資格は高等学校卒業もしくはこれに準ずる学校を卒業した者と定められています。「高校卒業に準ずる」と認められるのは次のような場合です。■外国において12年の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの ■文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者 ■大学入学資格検定に合格した者 ■修業年限が3年の専修学校高等課程を修了したもの、このほか、それぞれの専門学校の判断で、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者に対して入学を許可するケースもあります。中学校卒業者や高校中退者については、原則として専門学校(専修学校専門課程)への入学は認められていませんが一部の分野の専門学校では、一般課程として中学卒業生を受け入れている所もあります。

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